秋田市の不動産 アイディアライフ株式会社|賃貸アパート|賃貸マンション|土地|建売|一戸建|不動産物件をお探しの方へ
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不動産Q&A〜よくあるご質問〜
賃貸に関するQ&A
  Q:入居申込は何をするの?
  Q:契約時にかかる費用は?
  Q:契約時に必要なものは?
  Q:決済とは?
  Q:保証人とは?
  Q:敷金とは?
  Q:礼金とは?

売買に関するQ&A
  Q:媒介契約をすると自分で買主を見付けられないの?
  Q:実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか?
  Q:売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか。
  Q:査定価格はどのように算出するのですか?
  Q:裁判所の「競売物件」とは何ですか?
Q.入居申込は何をするの?
気に入った物件が決まると家主さん・管理会社さん入居審査をしてもらうために書類に記入をします(入居申込書)ですのでならべく詳しく丁寧に書いた方が審査に好印象です。
記入書類>>本人・保証人共に氏名、現住所、生年月日、勤務先、年収等
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Q.契約時にかかる費用は?
物件によって多少変わりますが、基本的には下記のような費用がかかります。前家賃(共益費等も)・敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料(1.5〜2.5万円程度)です。
例えば、お家賃10万円で敷金2ヶ月・礼金2ヶ月の賃貸マンションであれば、お家賃の約6ヶ月分の約60万円ちょっとくらいが契約時にかかります。その他に、月の途中で入居すれば日割りのお家賃、保証会社を利用すれば保証料、鍵交換費用がかかる物件もあります。
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Q.契約時に必要なものは?
【 個人の場合 】
・印鑑
・入居者全員の住民票(本籍地記載分)
・身分証明書(運転免許書・パスポート・健康保険証etc)
・所得を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書etc)
・保証人の印鑑証明

【 法人の場合 】
・会社謄本、会社案内
・入居者全員の住民票
・身分証明書
・会社の印鑑証明

契約書に添付して家主・管理さんへ提出します。契約するお部屋によって必要書類が異なる場合があります。
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Q.決済とは?
契約するためにかかる総費用から手付金を引いた金額を支払うことです。(決済金)
【 内訳 】
・家賃 ・共益費 ・保証金 ・火災保険料 etc...
内訳は借りる物件により内容が変わります。
決済金は当店まで持って来て頂く場合と指定口座へ振込む場合とがあります。
ご指定された方法でご入金をお願いします。(物件により支払方法が違います)
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Q.保証人とは?
借入金が契約どおり返済されない場合などに、返済を借入人に代わって行う人のことです。連帯保証人と対比されることが多いですが、連帯保証人には、保証人に認められている検索の抗弁権や催告の抗弁権、分別の利益が認められていません。
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Q.敷金とは?
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭です。
1)賃料の不払い・未払いに対する担保
2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還されます。なお関西等では「敷引」の慣行があります。
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Q.礼金とは?
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭です。
将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されません。
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Q.媒介契約をすると自分で買主を見付けられないの?
媒介契約とは、宅地または建物の売買、交換若しくは賃借の媒介(仲介)を宅建業者に依頼する契約のことです。
宅建業者は媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬などをめぐって紛争の生じるのを防止するため、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務づけられています。(宅建業法第34条の2)
なお、現在、売買、交換の媒介契約には、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できない「専任媒介契約」、重ねて依頼できる「一般媒介契約」、媒介を依頼した業者が探した相手方以外の者と契約してはならない、いわゆる自己発見取引を禁止する「専属専任媒介契約」があります。すべて有効期間は3ヶ月間です。
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Q.実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか?
新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・ホームページへも掲載します。
オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。
指定流通機構(レインズ)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
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Q.売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
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Q.査定価格はどのように算出するのですか?
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
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Q.裁判所の「競売物件」とは何ですか?
「不動産の競売」とは、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続です。
その不動産を担保にとっていた抵当権者が申し立てる「抵当権の実行」としての競売と、所有者の債権者が債務名義(公正証書、判決など)に基づいて申し立てる「強制競売」があります。
競売物件の詳しい情報は、その競売物件に関する「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」のいわゆる3点セットに記載されています。裁判所に行けば、誰でもこの3点セットを閲覧することができます。
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TEL:018-834-1315 FAX:018-838-0024
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宅地建物取引業免許 秋田県知事(3)第2104号
(社)全日本不動産協会会員 及び
東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者
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